「秘密」の定義
尖閣諸島ビデオ流出事件においては、神戸の漫画喫茶から画像が投稿されたとの情報が流れている。管内閣は、今回の事件を、公務員の守秘義務違反事案として取り締まる気がマンマンのようであるが、この何日かの間に「あれは『秘密』と言えるのか?」という議論が噴出している。
国家公務員法における諸問題に関しては先日 blog に書いたとおりであるが、あれの最大前提として、「秘密を侵した」ということが求められるわけだ。で、あの尖閣ビデオは「秘密」なのか?という話になるわけだけど、そもそも法における秘密の定義って何なんだろうか。
おそらく、この手の法律で言うところの秘密の定義は、以下のようなものと考えられる:
一般的に了知されていない事実であって、それを一般に了知せしめることが一定の利益の侵害になると客観的に考えられるものもっとくだけた表現をするなら、「秘密」とされるものの条件というのは:
- 知られていないこと
- それが知られることで何かしら利益が損なわれる(と客観的に考えられる)もの
そして、あのビデオの内容が知られることで客観的に利益が損なわれるようなことがあるのかどうか、である。今回の場合は、中国政府の態度が硬化する、というのが「利益が損なわれる」というのにあたるのだろうけれど、これは先方の意向なのであって、日本の法体系で規定・保証されたかたちで、何者かの利益が損なわれているというわけではない。
おそらく仙石はこう言うんだろう:「現政権の利益が損なわれていることは明々白々な事実である」と。しかし、だ。日本の法体系の範囲内で「それを一般に了知せしめることが一定の利益の侵害になると客観的に考えられる」のだろうか?現政権が利益を損なわれたと考えているだけでは不十分だ。なにせ「客観的に考えられる」ことが求められているのだから。
というわけで、各方面から「あれって秘密じゃねーんじゃねーの?」という疑問が噴出しているわけだが、東大法学部3年で司法試験に合格、東大を中退した仙石は、この辺を法曹として何もちゃんと説明していない。ぜひ、法的な根拠を以て、あれのどこが秘密なのかを示していただきたいものである。